適用範囲
第1条
- 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約 は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項について は、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合 以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等か事業活動を支配する法人、その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
- 宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びこれに類する行為のあったとき。
- その他、上記4〜7に準ずる事由があるとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の 患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第 8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれ のある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(岡山県旅館業法施行条例第5条の規定に基づく。)
- 宿泊しようとするものは、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が禅譲に元づいて宿泊契約の締結に追うじない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、支払期日指定前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合においても、予定時刻を2時間以上経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外 の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規則を遵守いただけないとき。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が品行方正を欠くなど、当ホテルが宿泊において不適格と判断したとき。
- 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
- 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
- 宿泊客が刑事事犯による前科前歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき。
- 宿泊客が公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
- 宿泊客が暴力団等である時。
- 宿泊客が、暴力団等か事業活動を支配する法人、その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
- 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為があったとき。
- その他、上記4〜10に準ずる事由があるとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社 会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊 者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求と して旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 宿泊客が、泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(岡山県旅館業法施行条例第5条の規定に基づく。)
- 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契 約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは基本客室料金の30%
- 超過6時間までは、基本客室料金の70%
- 超過6時間以降は、基本客室料金の100%
利用規則の厳守
第10条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備付けした利用規則等に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のホテルディレクトリー等でご案内いたします。
- フロントサービス時間
フロント/07:00〜11:00/15:00〜23:00
- 飲食等サービス時間
ダイニング/07:00〜9:30(L.O. 09:00)/18:00〜21:00(L.O. 19:30)
- 有料施設時間
館内エステ 17:00〜24:30(L.O. 23:00)
館内カラオケ 15:00〜22:00(L.O. 23:00)
卓球コーナー 15:00〜22:00(L.O. 21:00)
貸切風呂 19:00〜23:00(L.O. 22:00)
- 営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
合意管轄裁判所
第19条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、岡山地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
免責事項
第20条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用は、お客様ご自身の責任で行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由により、サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた 場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料( 室料+朝食料+夕食料 ) ②サービス料( ① × 0% ) |
追加料金 |
③追加飲食( 朝食・夕食以外の飲食 ) 及びその他の利用料金 ④サービス料( ③ × 0% ) |
税金 |
イ.消費税 |
別表第2-1 違約金(第6条第2項関係)/一般個人
|
①不泊 |
②当日 |
③前日~3日前 |
④2~3日前 |
⑤4~14日前 |
⑥15~30日前 |
1~14名様までのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④20% |
⑤- |
⑥ - |
15~30名様までのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④20% |
⑤20% |
⑥- |
31~100名様までのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④30% |
⑤20% |
⑥- |
101名様以上でのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④30% |
⑤20% |
⑥10% |
(備考 1)不泊とは無連絡をいう。%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
(備考 2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく 1日分(初日)の違約金を収受します。
別表第2-2 違約金(第6条第2項関係)/学生団体
|
①不泊 |
②当日 |
③前日 |
④2~3日前 |
⑤4~45日前 |
⑥46~60日前 |
30名様までのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④30% |
⑤20% |
⑥- |
31名様以上でのご利用 |
①100% |
②70% |
③50% |
④30% |
⑤20% |
⑥10% |
(備考 1)不泊は無連絡をいう。%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
(備考 2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく 1日分(初日)の違約金を収受します。
2024年6月25日 制定